連絡連絡 管理者ネットワーク研修 Q&A 報告
令和3年2月27日に開催されました管理者ネットワーク研修は、WEB開催ながら約90名という多くの方々に参加いただきました。誠にありがとうございました。
新生涯学習システムと介護報酬改定セミナーの講演について、いくつかご質問がございましたので、回答とともにお伝えさせていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
<新生涯学習システム Q&A>
①登録理学療法士制度の期間延期について
質問:2019年10月 JPTA NEWS No.321より入会年別のパターン表を拝見したが、こちらも1年延期という解釈(下記の例)で良いか?
例)2011年度以前入会(2021年4月時点の入会年数が11年目以上)で新プロ修了者は登録理学療法士とする。
→ 2012年度以前入会(2022年4月時点の入会年数が11年目以上)で新プロ修了者は登録理学療法士とする。
回答:その通り。期間が1年延期されます。
②登録理学療法士の実地研修について
質問:登録理学療法士となった後で、登録理学療法士がいない他施設の実地研修を受け入れする際には、どのような手続きが必要か?
回答:新人教育プログラム臨床見学受け入れ施設と同様に、協会が登録理学療法士の実地研修受け入れ可能施設という形で募集をする予定です。今後協会から何らかの案内があると思われます。
<介護報酬改定セミナー Q&A>
本回答は、令和3年3月9日時点での情報ですので、
・今後、厚生労働省からの通達にて変わることがある。
・詳細は、各保険者の担当部署へご確認ください。
以上2点をご理解下さい。
③生活行為向上リハビリテーション実施加算について
質問:算定要件に専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士 とあるが作業療法士の免許だけでなく生活行為向上マネジメント研修会の受講が必須になるのか?
回答:27.4.1 事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」
生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験とは、例えば、日本作業療法士協会が実施する生活行為向上マネジメント研修を受講した際に得られる知識や経験が該当すると考えている。
生活行為の内容の充実を図るための研修とは、
① 生活行為の考え方と見るべきポイント、
② 生活行為に関するニーズの把握方法
③ リハビリテーション実施計画の立案方法
④ 計画立案の演習等のプログラム
から構成され、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で必要な講義や演習で構成されているものである。例えば、全国デイケア協会、全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会が実施する「生活行為向上リハビリテーションに関する研修会」が該当すると考えている。
④老人保健施設の入所、リハビリ専門職の配置割合について(在宅復帰・在宅療養支援等指標)
質問:算定用件に5以上(PT,OT、STいづれも配置)5となりSTの配置が追加されたが、当施設にはSTが不在。 同法人の病院より、老健にSTが兼務することで要件を満たすことが可能か?
また、その場合、STの勤務時間の下限はあるか? (週に何時間以上など)
回答:まだ、明らかになっておりません。今後の解釈通知、Q&Aで明らかになると思います。
⑤通所リハの加算について
質問:食事や入浴のサービスは無い短時間通所リハ(1~2時間)を提供中。口腔・栄養スクリーニング加算や栄養アセスメント加算は食事の提供を行っていない事業所でも算定可能か?
回答:本加算は、口腔機能向上加算のような改善を目的とした加算ではなく、あくまでも悪化を早く見つけ出すためのスクリーニング目的であるため、食事を提供していなくても算定可能です。
【お問い合わせ】
岡山県理学療法士会
岡山旭東病院
片岡 孝史
Mail : [email protected]
TEL : 086-276-3231