事務局
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一般社団法人岡山県理学療法士会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岡山県理学療法士会と称する。

(事務所)
第1条 この法人は、主たる事務所を岡山市に置く。
2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、岡山県における理学療法の普及向上を図り、もって県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県民の健康と福祉の増進及び疾病と障害の予防に資する事業
(2)理学療法における学術及び科学技術の振興に資する事業
(3)教育機関に協力し、教育の向上に資する事業
(4)理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業
(5)理学療法土の社会的地位の向上と会員の福利厚生に関する事業
(6)その他、上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員理学療法士及び作業療法士法第3条の規定による理学療法士の免許を有する者で、この法人の目的に賛同した者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に多大の功労があった者又は学識経験者で、理事会の推薦を受け社員総会の承認を得た者
2. 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「 法人法」という)上の社員とする

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2. 賛助会員の入会金及び会費は、社員総会において別に定める。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、団体においては解散したとき。
(4)正会員および名誉会員において、理学療法士の免許を取り消されたとき。
2. この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 社員総会を招集するには、会長は、正会員に対し社員総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所、その他法令で定める事項を示して社員総会の日の2週間以前に文書をもって通知しなければならない。
3. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、会長に対して社員総会招集の請求をすることができる。
4. 前項よる請求があったときには、会長は請求があった日から6週間以内の日を開催日とする社員総会招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解 散
(5)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長、会長並びに正会員から選出した議事録署名人2 名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く 。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2. 理事のうち、1人を会長、2名を副会長とし、そのほかのうち5名を常任理事とする。
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。なお、この場合において、理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
3. 副会長およ び常任理事は、会長が推薦し、理事会の承認を得る。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、会長にあっては、連続して5任期を超えることはできない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第1 9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)
第26条 この法人に、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2. 願問及び相談役は、次の各項により会長が推薦し、理事会の決議を経て選任する。
(1)顧問は、有識者等会員以外から選任するものとし会長の求めに応じて本会の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。
(2)相談役は、会員の中から選ぶものとし、会長の諮問に応え、本会の運営に協力する。
3. また、その任期は、役員のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。
4. 顧問及び相談役について、その他必要事項は、これを別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う 。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 学会

(機関の名称及び目的)
第33条 この法人に岡山県理学療法学会(以下、学会という)を置く。
2. 学会は、理学療法に関する学術・技術の研究並びにこれに関する事業を行う。

(細則)
第34条 学会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金及び重要な 財産の処分又は譲受け)
第38条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の3分の2 以上の議決を得なければならない。
2. この法人が重要な財産の処分文は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(剰余金の不配当)
第39条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第11章 雑則

(委任)
第44 条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除いて理事会の決議を経て別に定める。