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賛助会員規程

賛助会員の入会資格と手続き

第1条 一般社団法人 岡山県理学療法士会(以下、本会)の基本理念、および定款に掲げる目的に賛同・協力する個人、団体および法人であって、入会を希望する者は所定の用紙に定める事項を記入した上で本会に届出を行い、理事会が賛助会員として承認する。

本会と賛助会員の関係

第2条 本会と賛助会員の関係は以下の通りとする。
(1)本会と賛助会員は相互に密接な連携をとり、理学療法の普及と発展に寄与する。
(2)本会と賛助会員はリハビリテーション医療・介護に関する設備・機器の開発や改良および会員の福利厚生等の向上に努める。
(3)本会は賛助会員と公平に接し、相互の発展に寄与するため本会会員にその事業概要の周知徹底に協力する。
(4)賛助会員に対しては日本理学療法士協会の主催する会合、研究会等に関する寄付、協賛費用等の募金は原則として免除する。

賛助会員の会費と使用用途

第3条 賛助会員をA会員、B会員、特別会員に分け、年会費はA会員5万円、B会員3万円、特別会員1万円とする。
2. 会費の納入は原則として毎年6月15日までに賛助会員が振込手数料を負担した上で本会指定の口座に振り込む。尚、年度途中の入会においてもその年度の全額の会費を納入する。
3. 本会は納入された賛助会費を予算に計上し、本会事業費に充当する。

各賛助会員に対する優待

第4条 各賛助会員に対する優遇は以下のとおりとする。

A会員
(1)会員と同様に、本会が発行する刊行物および本会事業の案内等を送付する。
(2)本会が発行する刊行物および本会事業の案内等の会員に向けた郵送物に、A-4版1枚以内の広報物を同封する。但し、本会がその内容を不適切と判断した場合はその限りではない。
(3)賛助会員は本会が主催する学会・研修会・その他の行事の参加者に対し、その都度A-4版1枚以内の広報物を配布する。但し、本会がその内容を不適切と判断した場合はその限りではない。
(4)本会が発行する刊行物への広告掲載(縦6.5cm/横20cm)、ホームページへのバナー広告を掲載する。
(5)会員名簿等に賛助会員一覧の項を設け、所在地、電話番号、営業品目等を掲載する。
(6)賛助会員は本会が発刊する学術機関誌、会報等への広告掲載料金を指定する範囲内で無料とする。
(7)本会に対して賛助会員の社員教育の協力を得ることができる。
(8)その他、賛助会員はリハビリテーション設備、機器等の開発、改良及び情報の収集等について、本会の指導と協力を得ることができる。

B会員
(1)会員と同様に、本会が発行する刊行物および本会事業の案内等を送付する。
(2)ホームページへのバナー広告を掲載する。
(3)本会に対して賛助会員の社員教育の協力を得ることができる。
(4)その他、賛助会員はリハビリテーション設備、機器等の開発、改良及び情報の収集等について、本会の指導と協力を得ることができる。

特別会員
(1)本会の活動に密着し、本会の活動にとって必要不可欠と本会が許可した時のみ、A会員と同様の扱いとする。

規程の改廃

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。